1. HOME
  2. ブログ
  3. 派遣
  4. 【派遣】派遣労働者の特定行為の禁止

BLOG

ブログ

派遣

【派遣】派遣労働者の特定行為の禁止


派遣労働者の特定行為の禁止

派遣法は、派遣先が派遣社員を事前に選考したり、特定の労働者を派遣することを求めることを禁止しています。

理由は、だれを派遣するかの決定権は人事権をもつ派遣会社にあるからです。
派遣先は受け入れた派遣社員を業務上の指揮命令権を有するにすぎないのです。派遣先が派遣刺される人物を特定することは、①派遣元の人事に介入し、外形的に雇用契約が成立しているとみられる可能性があり職業安定法で禁止されている労働者供給に該当するおそれがあること、②派遣労働者の就業機会が不当に制限さることなどが理由になります。

法律上は、労働者派遣法第26条6項 で

労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。

としており、努力義務になっていますが、派遣先指針第2の3では、

派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、労働者派遣に先立って面接すること、派遣先に対して当該労働者に係る履歴書を送付させることのほか、若年者に限ることとすること等派遣労働者を特定することを目的とする行為を行わないこと

としており、法律よりも文言が厳しくなっています。
法律違反として処分されてくても、行政指導を受ける可能性が高いということです。

特定行為の具体例
(特定行為に当たる行為)

・派遣就労に先立ち面接を行こと

・履歴書を送付させること

・若年者に限ることとすること

(特定行為に当たらない場合)

・派遣社員または派遣社員となろうとする者が自らの判断で派遣先を訪問したり履歴書を送付すること


特定行為の例外

特定行為に該当する行為をしても、紹介予定派遣の場合には、職業紹介を予定して派遣就業をさせるため特定行為の禁止から除外されています。

その他の規制

性別や年齢の特定にについては、職業安定法3条(均等待遇)の規定により差別的な派遣として禁止されています(一部例外あり)。




関連記事