【労務担当者向け】マルチジョブフォルダー制度
目次
マルチジョブフォルダー制度とは
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
マルチジョブホルダーの制度趣旨
従来、雇用保険に加入できるのは、
①所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込み
の労働者が対象でした。
しかし、日本は少子高齢化の中で人手不足をとなっているため、企業は定年後も嘱託社員として継続雇用をしているところが多くなっています。また、高齢者もまだまだ元気で働く意思や能力がある方も多く、労使双方のニーズから働く高齢者が年々増えてきています。
だた、健康上の問題や生活上の問題でこれまでのようにフルタイムではなく、短時間労働または働く日数が少ない場合が多く、雇用保険の対象にならない場合があります。
そのような方が仕事を失った場合のセーフティーネットとして誕生したのが雇用保険のマルチジョブホルダー制度です。
マルチ⾼年齢被保険者の要件
雇⽤保険マルチジョブホルダー制度は、以下の要件を満たす場合、労働者本人が自身の住居所を管轄するハローワークに申し出ることで、申出を⾏った⽇から特例的に雇⽤保険の被保険者(マルチ⾼年齢被保険者)となることができる制度です。
① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
② 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③ 2つの事業所のそれぞれの雇⽤⾒込みが31日以上であること
●資格取得の場合
上の例の場合、事業所1と2で週23時間または事業所1と3で週21時間になりますので、どちらでも雇用保険の適用を受けることができます。
●資格喪失の場合
事業所1と2で適用を受けていて事業所2を退職した場合、資格を喪失しますが、事業所1と3で21時間になりますので、資格取得する場合届出が必要になります。
仮に、事業所1が週7時間とすると、どの2つの事業所を組み合わせても週20時間以上にならないため、雇用保険の適用を受けることができなくなります。
マルチジョブホルダー制度での給付額
原則として、離職の⽇以前の6か⽉に⽀払われた賃⾦の合計※を180で割って算出した⾦額(賃⾦⽇額)のおよそ5割〜8割となる「基本⼿当⽇額」の30日または50日分が一時⾦として⽀給されます。
マルチジョブホルダー制度の手続
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、基本的に、マルチ⾼年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を⾏う必要があります。ただし、資格喪失する際の事由が、マルチ⾼年齢被保険者の死亡等である場合には、例外的に事業主に届出を⾏っていただきます。
したがって、社会保険労務士等が代行をする場合には、被保険者が直接依頼することになります。
会社担当者のすべきこと
●マルチジョブホルダーを雇い入れたとき
①申出人からマルチ雇入届の記載依頼を受けたら、速やかに事業主記載事項を記入し、確認資料(写し可)と併せて申出⼈へ交付する。
②住居所管轄ハローワークから会社宛に交付される「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」を保管する
●マルチジョブホルダーが離職したとき
①申出人からマルチ喪失届の記載依頼を受けたら、速やかに事業主記載事項を記入し、確認資料(写し可)と併せて申出⼈へ交付する。
②離職証明書の交付依頼があった場合はこれを作成し、併せて申出人へ交付する。
③住居所管轄ハローワークから会社宛に交付される「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失確認通知書(事業主通知用)」及び「離職証明書(事業主控)」(作成した場合)を保管する。
※通知書に記載されたマルチジョブ離職年⽉日から雇⽤保険料の納付義務が消滅します。