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労働基準監督署への対応

労働基準監督署への対応

労働基準監督署では、この1,2年労働基準法改正による周知活動の一環として、36協定(時間外、休日労働に関する協定届及び年次有給休暇管理簿に関する指導案件が増えています。
そもそも、時間外労働が発生しているにもかかわらず、協定届を提出していない場合提出していても協定の限度時間が守られていない場合や年次有給休暇の日数の管理ができていない場合などが指導の対象になります。
労働基準監督署の指導官は、指導の現場で丁寧に説明してくれるものの、経営者は指導官の言っている意味がわからなかったり、緊張で正確に把握できない場合が多いようです。
法律上、社会保険労務士に調査現場の立ち会う権利はありませんが、同席させてもらい指導官の「通訳」として間を取り持つことも可能です。また、事前の書類のチェックや事後の是正指導報告書の作成アドバイスなども行うことが可能です。

 

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